1972年次稲門会 会則  Copy Right
1972TK
2016.3.30
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 2016年5月現在

 ●第1章 総則

  第1条 名 称 本会の名称は、「早稲田大学校友会1972年次稲門会」とする。
  第2条 目 的 本会は、会員相互の親睦と、早稲田大学および校友会の発展に寄与することを目的とする。
  第3条 事務所 本会の事務局は幹事長の自宅に置く。ただし、会計上の運営については会計幹事の自宅に会計事務局を置くことが出来る。

 ●第2章 会員

  第4条 入会資格 本会の会員は、原則として、早稲田大学1972年学部卒業生、1972年大学院修了生、1968年学部入学者および、これに準ずる者とする。
  第5条 入会の承認 入会希望者は幹事会の承認により入会を認める。但し、幹事会はその合議により入会を断ることができ、また会員の除名を行うことができる。
  第6条 会員の情報 会員の情報は幹事会が管理し、この年次稲門会運営の為だけに利用するものとし、会員の事前の同意がある場合を除いて、幹事以外の者に開示することはできない。
  第7条 会 費 (1)総会に於いて集めた収入の内から本会の会費を充当する。
(2)総会に於いて会費を払う機会が得られなかった会員からも相応の会費を徴収することができる。

 ●第3章 幹事

  第8条 幹事の定数 幹事の定数 会はその運営のため、幹事として会長1名、副会長若干名、常任幹事および幹事複数名と監事1名を置く。
  第9条 幹事の職務 (1)本会を代表する者として会長、幹事長、会計幹事をあてる。
(2)会長は本会を総括代表し、会長を主宰する。
(3)副会長は会長を補佐する。必要に応じてその職務を代行うる。
(4)幹事著は本会の通常会務を執行する上での代表とする。
(5)会計幹事は幹事長を補佐するとともに本会の会計上の業務代表とする。更に、幹事会の議決を経て、会計事務局を置くことが出来る。
(6)常任幹事は、幹事長を補佐するとともに本会則の定める事項を処理する。
(7)幹事は、本会の発展と維持・運営に可能な限り協力する。
(8)監事は、本会の会計監査を行う。
  第10条 幹事の選任 幹事の選任は、幹事会の推薦に基づき、総会の承認を最終的に得ることによって行う。
  第11条幹事の任期 (1)幹事の任期は、選任された総会から次の総会までとし、再任を妨げない。
(2)幹事は任期の途中であっても、幹事会の合議により嘱任・解任ができる。
(3)幹事は任期の途中であっても自らの意思により辞任できる。
  第12条 運営 (1)本会の運営は、幹事会を開催して、合議決定する。
(2)幹事会の招集は、幹事長に限らず各幹事が他の全ての幹事に通知することで開催する。
(3)各幹事は1票の投票権を有し、出席者の過半数の賛成により合議を決する。
(4)幹事会の議事録は書記役が作成し、幹事のみが閲覧可能とする。書記役は幹事会の都度、幹事の内1名が担当する。
 

 ●第4章 総会

  第13条 総会の招集  (1)本会は、原則として、年1 回、総会を開催する。
(2)総会の招集は幹事会の合議により、会長とともに幹事会の名により行う。総会の議事録は幹事が 記録し、会員に対しWeb サイトで公表する。

   第14条 総会の承認  総会の承認は、総会出席者の過半数をもって行う。

 ●第5章 会計

  第15条 資 金 本会運営の資金は、主として、会費と寄付金および、校友会の補助金をもって充当する。
  第16条 会計年度 本会の会計は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終了する。

  第17条 決 算 (1)会計幹事は、会計期間終了後にその会計帳簿について監事による監査を受けた上で、翌年度最初の幹事会で承認を得る。
(2)収支内容は、翌年度総会において報告事項とする。

 ●第6章 解散及び会則の変更

 
  第18条 解 散   (1)本会は幹事会の決議により解散できる。解散に際しては、幹事の過半数が出席し、その三分の二の賛成を要する。
(2)解散が決定した場合、幹事会は会員にその旨を通知する責務をもつ。

  第19条 残余財産の処分 (1)解散時に余剰金が生じた場合には、早稲田大学校友会に全額寄付を行う。
(2)解散に際し欠損金が生じた場合には、幹事会が連帯してその債務を支払う。

  第20条 会則の変更  本会則の変更は、幹事会の決議と、総会の承認をもって行う。

 ●第7章 その他

    会員相互の政治・宗教などの勧誘活動ならびに営業活動については、稲門会の趣旨に則り、自粛すること。尚万一問題が生じた場合は、幹事会において適宜対応する。

 ●第8章 附則

    本会則は、2007年11月3日より施行する。
(平成22年5月10日 名称変更)